第1章 労働保険審査官 第15条の2(審査請求の取下げ) 法第17条の2(第3項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。 1.事件の表示 2.取下げの年月日 2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。 3 前条第4項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。
第1章 労働保険審査官
第15条の2(審査請求の取下げ) 法第17条の2(第3項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。 1.事件の表示 2.取下げの年月日 2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。 3 前条第4項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。
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