労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第1章 労働保険審査官

第15条の2(審査請求の取下げ)

法第17条の2(第3項を除く。)の規定により審査請求を取り下げるときは、取下書に次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人(審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。

1.事件の表示
2.取下げの年月日

2 代理人によつて前項の取下げをする場合においては、取下書に委任状を添附しなければならない。

3 前条第4項の規定は、審査請求が取り下げられた場合に準用する。

 

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