第1章 労働保険審査官 第16条(一部決定) 審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
第1章 労働保険審査官
第16条(一部決定) 審査官は、事件の一部が決定をするに熟したときは、その部分について決定をすることができる。
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