労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第1章 労働保険審査官

第17条(決定書の方式)

法第19条第1項の決定書には、次に掲げる事項を記載し、審査官が署名押印しなければならない。

1.審査請求人の氏名又は名称及び住所
2.原処分をした行政庁
3.審査請求人が原処分を受けた者以外の者であるときは、原処分を受けた者の氏名又は名称及び住所
4.法第13条第1項の規定により通知を受けた利害関係者の氏名又は名称及び住所
5.主文
6.理由
7.決定の年月日

 

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