第1章 労働保険審査官 第17条の2(決定書の謄本の掲示場) 法第20条第3項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。
第1章 労働保険審査官
第17条の2(決定書の謄本の掲示場) 法第20条第3項の政令で定める掲示場は、労働者災害補償保険法第38条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた労働基準監督署の掲示場、雇用保険法第69条第1項の規定による審査請求の場合においては原処分が行われた公共職業安定所の掲示場とする。
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