第2章 労働保険審査会 第21条(会議の招集) 労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第33条第1項又は第2項の合議体の会議にあつては審査長が、法第33条の4第1項の会議にあつては会長が招集する。
第2章 労働保険審査会
第21条(会議の招集) 労働保険審査会(以下「審査会」という。)の会議は、法第33条第1項又は第2項の合議体の会議にあつては審査長が、法第33条の4第1項の会議にあつては会長が招集する。
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