第2章 労働保険審査会 第22条の2(庶務) 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
第2章 労働保険審査会
第22条の2(庶務) 審査会の庶務は、厚生労働省労働基準局総務課において処理する。
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