第2章 労働保険審査会
第24条(再審査請求の方式等)
再審査請求をするときは、再審査請求書に、次に掲げる事項(決定を経ない再審査請求の場合においては、第1号、第2号、第5号、第6号及び第8号に掲げる事項並びに審査請求をした年月日)を記載し、再審査請求人(再審査請求人が法人であるときは、代表者)又は代理人が記名押印しなければならない。
1.再審査請求人の氏名及び住所(再審査請求人が法人であるときは、その名称及び住所並びに代表者の氏名及び住所)
2.第4条第1項第2号から第5号までに掲げる事項
3.決定をした審査官の氏名
4.決定書の謄本の送付を受けた年月日
5.再審査請求の趣旨
6.再審査請求の理由
7.決定をした審査官の教示の有無及びその内容
8.再審査請求の年月日
2 第4条第2項から第4項までの規定は、再審査請求について準用する。
3 再審査請求人は、再審査請求にあわせて法第46条第1項の規定による審理のための処分を申し立てることができる。この場合においては、第30条第1項において準用する第13条第1項及び第2項の規定にかかわらず、同条第2項第2号から第7号までに掲げる事項を再審査請求書に記載しなければならない。