労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第2章 労働保険審査会

第25条(意見書の提出)

原処分をした行政庁は、法第40条の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、当該事件についての意見書を提出しなければならない。

 

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