労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第2章 労働保険審査会

第26条(参加の申立て)

法第41条第1項の規定による参加の申立てをするときは、申立書に、次に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印しなければならない。

1.事件の表示
2.申立ての趣旨及び理由
3.申立ての年月日
4.申立人の氏名又は名称及び住所

2 第4条第4項及び第24条第3項の規定は、参加の申立てについて準用する。

 

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