労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第1章 労働保険審査官

第3条(審査請求の経由)

労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第38条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所を管轄する労働基準監督署長又は原処分をした労働基準監督署長を経由してすることができる。

2 雇用保険法(昭和49年法律第116号)第69条第1項の規定による審査請求は、審査請求人の住所を管轄する公共職業安定所長又は原処分をした公共職業安定所長を経由してすることができる。

 

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