労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

 

第2章 労働保険審査会

第27条(最初の審理期日等の通知)

法第42条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の7日前までに到達するように、文書でしなければならない

 

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