第2章 労働保険審査会 第27条(最初の審理期日等の通知) 法第42条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の7日前までに到達するように、文書でしなければならない
第2章 労働保険審査会
第27条(最初の審理期日等の通知) 法第42条の規定による審理期日及び場所の通知は、最初の審理期日については、少くともその日の7日前までに到達するように、文書でしなければならない
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