第2章 労働保険審査会 第31条(調書) 法第47条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.事件の表示 2.審理期日及び場所 3.出席した審査員の氏名 4.出頭した当事者又は代理人及び法第36条の規定により指名された者の氏名又は名称 5.審理期日における経過 6.審理のための処分の結果 7.その他重要な事項 2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。
第2章 労働保険審査会
第31条(調書) 法第47条第1項の調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。 1.事件の表示 2.審理期日及び場所 3.出席した審査員の氏名 4.出頭した当事者又は代理人及び法第36条の規定により指名された者の氏名又は名称 5.審理期日における経過 6.審理のための処分の結果 7.その他重要な事項 2 調書は、審査会の庶務を処理する厚生労働省の職員が作成し、作成年月日を記載した上、作成者及び審理に出席した審査員が記名押印しなければならない。
過労による脳疾患障害Web ▼ 松井労務管理事務所