第1章 労働保険審査官 第6条(移送の通知) 法第12条第1項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
第1章 労働保険審査官
第6条(移送の通知) 法第12条第1項の規定による移送の通知は、その理由を記載した文書でしなければならない。
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