第1章 労働保険審査官 第7条(関係者に対する通知) 法第13条第1項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。
第1章 労働保険審査官
第7条(関係者に対する通知) 法第13条第1項の規定による関係者に対する通知は、審査請求の要旨を記載した文書でしなければならない。
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