第1章 労働保険審査官 第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見) 審査官は、法第5条の規定により指名された者が法第13条第2項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。 2 審査官は、法第5条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。
第1章 労働保険審査官
第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見) 審査官は、法第5条の規定により指名された者が法第13条第2項の規定により述べた意見を尊重しなければならない。 2 審査官は、法第5条の規定により指名された者の意見をきくため、あらかじめ、期日を指定することができる。
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