労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令
Top > 過労による脳疾患障害web  >>  労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令


労働保険審査官及び労働保険審査会法施行令

第1章 労働保険審査官

第1条(労働保険審査官の任命)
第2条(関係労働者及び関係事業主を代表する者)
第3条(審査請求の経由)
第4条(審査請求の方式等)
第5条
第6条(移送の通知)
第7条(関係者に対する通知)
第8条(関係労働者及び関係事業主を代表する者の意見)
第9条(原処分の執行の停止及びその取消の通知)
第10条(手続の併合又は分離)
第11条(説明の徴取)
第12条(文書その他の物件の提出)
第13条(審理のための処分の申立て)
第14条(費用の弁償)
第15条(手続の受継)
第15条の2(審査請求の取下げ)
第16条(一部決定)
第17条(決定書の方式)
第17条の2(決定書の謄本の掲示場)
第18条(決定の更正)
第19条(省令への委任)
第20条(審査及び仲裁の手続)

第2章 労働保険審査会

附 則(抄)

(施行期日)
1 この政令は、昭和31年8月1日から施行する。

(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
1.労働者災害補償審査会令(昭和22年政令第176号)
2.労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程(昭和22年政令第178号)
3.失業保険審査官及び失業保険審査会規程(昭和23年政令第144号)

(従前の手続の効力)
4 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第7条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の相手の手続とみなす。

5 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。

 

 

メール相談のページメールde相談

松井宝史行政書士事務所 ▼ 松井労務管理事務所

社会保険労務士業務のページ