(施行期日)
1 この政令は、昭和31年8月1日から施行する。
(関係政令の廃止)
2 次に掲げる政令は、廃止する。
1.労働者災害補償審査会令(昭和22年政令第176号)
2.労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程(昭和22年政令第178号)
3.失業保険審査官及び失業保険審査会規程(昭和23年政令第144号)
(従前の手続の効力)
4 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、保険審査官又は失業保険審査官がした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求に関する書類の写の送付、説明若しくは意見の聴取、証拠調のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の手続で法若しくはこの政令に相当する規定のあるものは、法第7条の規定により事件を管轄すべき審査官が法又はこの政令の規定によりした審査の請求の受理、却下の決定、審査の請求の受理の通知、説明若しくは意見の聴取、審理のための処分、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又はその他の相手の手続とみなす。
5 法の施行前に、改正前の労働者災害補償保険法、改正前のけい肺及び外傷性せき髄障害に関する特別保護法若しくは労働者災害補償保険審査官及び労働者災害補償保険審査会規程又は改正前の失業保険法若しくは失業保険審査官及び失業保険審査会規程の規定により、労働者災害補償保険審査会又は失業保険審査会がした審査の請求の受理、却下の決定、本案の決定(事件の一部についての決定を含む。)又は決定書の正本若しくは副本の送付(送付に代る掲示を含む。)は、法又はこの政令の規定により、審査会がした再審査の請求の受理、却下の裁決、本案の裁決(事件の一部についての裁決を含む。)又は裁決書の謄本の送付(送付に代る公示を含む。)とみなす。