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1.脳・心臓疾患の認定基準の概要

  基本的な考え方
  対象疾病
  
認定要件
  
認定要件の運用

2.脳疾患
  
脳内出血(脳出血)
  
くも膜下出血
  
脳梗塞
  
脳卒中全般

3.高次脳機能障害
  
失語・失読・失書
  
失行
 3 
失認(視覚・聴覚・触覚・知覚)
 4 
半側空間無視・病態失認
 5 
記憶障害
  
遂行機能障害

4.労災保険の給付
  
療養補償給付
  
休業補償給付
 3 
傷病補償給付
 4 
障害補償給付
 5 
遺族補償給付
 6 
葬祭料
 7 
介護補償給付
 8 
特別支給金
  
その他の労働福祉事業

5.審査請求・再審査請求・行政訴訟
  審査請求
  再審査請求
 3 行政訴訟
 4 労働保険審査官及び労働保険審査会法
  同上施行令

6.社会保険労務士の業務
  保険給付手続
  審査請求
  再審査請求
 4 過重労働について
 5 高次脳機能障害検査について
  手続報酬規程

7.過労死しないために

  長時間労働とは
  
サービス残業の通告は匿名で
 3 
労働時間の記録から
 4 
睡眠の管理
 5 
食事の管理
 6 
血圧の管理
  
疲労度チェック
 8 コレステロール

過労が原因と思われる脳卒中・脳梗塞等の脳血管障害について 


7.過労死しないために  サービス残業是正の通告は匿名で出来ます

労働基準法は、1日8時間、週40時間を超えて労働させてはならないとしています。使用者と過半数の労働者の代表または労働組合と協定した場合には、これを超えて労働させることができますが、その場合でも、協定で延長できる時間(限度時間)は1週間で15時間、1か月で45時間、1年間で360時間までとなっています。

違法なサービス残業を是正させるには次のやり方があります。
1.労働行政の機関としての労働基準監督署に指導・監督を求める申告(労働者本人が行うもの)・通告(それ以外の第三者が行うもの)

2.司法警察員としての労働基準監督署に刑事事件として捜査・送検を求める告訴(労働者本人が行うもの)・告発(それ以外の第三者が行うもの)

3.労働者本人がサービス残業代を請求する民事訴訟

サービス残業の是正そのものに主眼を置く場合は、第三者として通告を行うのが効果的です。それが過労死の予防に大いに役立ちます。

もしご主人にも知られたくない場合や、反対された場合は、匿名で通告することもできます。労働基準監督署の担当者に事情を話せば、あなたが通告したことをご主人や会社に知られないようにも配慮しながら調査・指導をしてくれます。

もちろん、その場合でも、労働時間に関する資料や情報の提供など、労働基準監督署に対してできる限り協力することが必要です。


社会保険労務士法人 愛知労務    社会保険労務士 松井宝史

〒442-0876 愛知県豊川市中部町2-12-1

TEL 0533-83-6612  FAX 0533-89-5890