改正パートタイム労働法

 

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パートタイム労働対策については、平成5年に「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(パートタイム労働法)」が制定され、今回改正パートタイム労働法と指針が制定され、平成20年4月1日から施行となりました。
パートタイム労働者も増加の一途をたどっており、平成18年には、1205万人に達しています。他方、わが国の社会経済情勢をみますと、少子高齢化が更に進展し、労働力人口も減少してきています。
そのような中で、パートタイム労働に関していえば、パートタイム労働法者が安心・納得して働くことができる就業環境を整備し、その意欲・能力の発揮を高めていくことが重要な課題となっています。


3.Q&A
 1 Q&A

1.パートタイム労働者であるかどうか
2.パートタイム労働者を雇用する事業主の責務
3.短時間雇用管理者の選任
4.労働条件に関する文章交付
5.過料の創設
6.待遇についての説明
7.通常の労働者と同視すべきパートタイム労働法者の差別的取扱いの禁止
8.通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者の判断基準
9.均衡待遇とは
10.パートタイム労働者の教育訓練
11.パートタイム労働者の福利厚

4.関係知識
 1 パートタイム労働法
 2 改正パートタイム労働指針

5.手続報酬表
 1 手続報酬表

改正パートタイム労働法

社会保険労務士法人 愛知労務
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社会保険労務士 宮本 麻由美
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