1.改正パートタイム労働法
1 労働条件の文書交付等
パートタイム労働は短時間の勤務ということから多様な働き方となり、一律の雇用管理が行いにくい雇用形態のため、雇入れ後に労働条件について疑義が生じやすくトラブルになることも少なくありません。
このため、雇入れの際、特にトラブルになりやすい3つの事項について、文書の交付などにより明示することが義務化されました。
労働基準法では、パートタイム労働者も含めて労働者を雇入れる際には、労働条件を明示することが事業主に義務付けられています。
特に、「契約期間」「仕事をする場所と仕事の内容」「始業・就業の時刻や所定時間外労働の有無、休日・休暇」「賃金」などについては、文章で明示することが義務付けられています。
改正パートタイム労働法では、上記に加えて「昇給の有無」「退職手当の有無」「賞与の有無」の3つの事項を文章の交付など(3つの事項についてはパートタイム労働者が希望した場合は電子メールやFAXでも可能)により、速やかに、パートタイム労働者に明示することが義務化されました。
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