1.改正パートタイム労働法
2 待遇の決定についての説明義務
パートタイム労働者の中には、通常の労働者との待遇の格差があることについてその理由がわからず不満を諾否とも少なからずいるのが実情です。
パートタイム労働者がその能力を有効に発揮するためには、自分の待遇について納得して働くことが重要です。このため、パートタイム労働者から求めたれた場合、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項について説明することが義務化されました。
説明義務が課される具体的な内容は、
@ 労働条件の文書交付等
A 就業規則の作成手続
B 待遇の差別的取扱い禁止
C 賃金の決定方法
D 教育訓練
E 福利厚生施設
F 通常の労働者への転換を推進するための措置
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