1.改正パートタイム労働法
3 均衡の取れた待遇の確保
パートタイム労働者の均衡待遇の必要性が以前より指摘されていますが、これは通常の労働者との均衡の取れた待遇を意味します。
この考え方は、待遇の決定にあたって、パートタイム労働者についてはその働き・貢献に見合ったものとなっておらず通常の労働者との均衡がとれていない場合があることを踏まえその均衡の確保を図っていこうとするものです。
差別的取扱い禁止規定の対象は、通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者です。これは、働き・貢献が通常の労働者と同じならば待遇も同じにするべきである、という考え方です。
差別的取扱い禁止規定以外の均衡待遇に関する規定は通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者以外の者にその就業実態に応じて適用されます。
対象となる待遇の種類
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