1.改正パートタイム労働法
4 通常の労働者への転換の推進
法第12条においては、パートタイム労働者から通常の労働者への転換を推進するために事業主は募集上方の周知等何らかの措置を講じなければならないことになりました。
パートタイム労働者の中には、そのような就業形態を希望して就業している方もいれば、他方、正社員としての就業を希望しているものの正社員の求人が思うようになく、やむなくパートタイム労働者として働いているという方もいます。
そのような方々にとって、正社員としての意欲、能力等がある肩については正社員として雇用されるための機会を付与することで、人材の有効活用が図られます。法12条の規定は、正社員募集情報をパートタイム労働者にも周知して応募機会を付与することとなります。
転換の推進に関する措置
|