1.改正パートタイム労働法
5 苦情処理・紛争解決の援助
法第19条においては、事業主がパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決に努めなければならないと定められています。
パートタイム労働者から、契約時に提示されていた労働条件と実際に働いてみた時の労働条件とが異なるといった苦情が出たときには、当事者である事業主と労働者との間で話し合い等をすることによって解決を図るのが通常の方法です。
苦情の対応の仕方としては、苦情処理機関を設けている事業所においてはそれを活用する方法もありますし、短時間雇用管理者など、パートタイム労働者の雇用管理の責任者が面談をするといった方法もあります。
上記の方法でも解決しない場合は、事業主・パートタイム労働者の何れも、都道府県労働局に対して紛争解決の援助を求めることができます。
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