改正パートタイム労働法web

1.改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡のとれた待遇の確保
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2.パートタイム労働者の雇用管理
パートタイム労働者の定義
雇入れ時の注意
労働時間・休憩・休日・休暇
賃金
母性保護
安全衛生
勤務管理
社会保険・雇用保険・労災保険
解雇・退職

3.Q&A
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4.関係知識
パートタイム労働法
改正パートタイム労働指針


5.手続報酬表
1 手続報酬表

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1.改正パートタイム労働法

5 苦情処理・紛争解決の援助

法第19条においては、事業主がパートタイム労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決に努めなければならないと定められています。
 
パートタイム労働者から、契約時に提示されていた労働条件と実際に働いてみた時の労働条件とが異なるといった苦情が出たときには、当事者である事業主と労働者との間で話し合い等をすることによって解決を図るのが通常の方法です。
 
苦情の対応の仕方としては、苦情処理機関を設けている事業所においてはそれを活用する方法もありますし、短時間雇用管理者など、パートタイム労働者の雇用管理の責任者が面談をするといった方法もあります。
 
上記の方法でも解決しない場合は、事業主・パートタイム労働者の何れも、都道府県労働局に対して紛争解決の援助を求めることができます。

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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