2.パートタイム労働法の雇用管理
1 パートタイム労働者の定義
パートタイム労働者とは、1週間の所定労働時間が通常の労働者より短い者をいいます。
パートタイム労働法が適用されるパートタイム労働者は、法第2条においてその要件が定められており、事業所における通常の労働者との比較において、1週間の所定労働時間の短い者をパートタイム労働者としています。
また、パートタイム労働者の雇用管理が一般に事業所単位で行われているという実態を踏まえ、パートタイム労働者であるかどうかの判断も事業所ごとに行うこととなります。
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