2.パートタイム労働法の雇用管理
4 賃金
パートタイム労働者にも、最低賃金法に定められた最低賃金が適用になります。
最低賃金のうち地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の金額を支払わなければなりません。
ただし、最低賃金法の規制だけを守っていれば良いというわけではなく、パートタイム労働者の就業の実態に応じて通常の労働者との均衡を図ることがパートタイム労働法により求められています。
賞与や退職金については、法律上の義務はなく、湿球楽屋支給方法、支給日、支給対象者については原則として会社が自由に決めることができます。
ただし、賞与、退職金についても、パートタイム労働法に基づき通常の労働者との均衡を図ることが求められています。
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