2.パートタイム労働法の雇用管理
5 母性保護
産前6週間について女性が請求した場合および産後8週間については、パートタイム労働者であっても労働基準法が適用され就業させてはなりません。
また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務へ転換させなければなりません。
労働基準法においては、この他に、母性保護措置として次の規制があります。
(1) 妊産婦などの妊娠、出産、哺育などに有害な一定の業務には就業させないこと。
(2) 変形労働時間制が採られる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできないこと。
(3) 妊産婦が請求した場合には、時間外労働・休日労働・深夜業が制限されること。
(4) 生後満1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができること。
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