改正パートタイム労働法web

1.改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡のとれた待遇の確保
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2.パートタイム労働者の雇用管理
パートタイム労働者の定義
雇入れ時の注意
労働時間・休憩・休日・休暇
賃金
母性保護
安全衛生
勤務管理
社会保険・雇用保険・労災保険
解雇・退職

3.Q&A
Q&A

4.関係知識
パートタイム労働法
改正パートタイム労働指針


5.手続報酬表
1 手続報酬表

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2.パートタイム労働法の雇用管理

5 母性保護

産前6週間について女性が請求した場合および産後8週間については、パートタイム労働者であっても労働基準法が適用され就業させてはなりません。
 
また、妊娠中の女性が請求した場合には、他の軽易な業務へ転換させなければなりません。
 
労働基準法においては、この他に、母性保護措置として次の規制があります。

(1) 妊産婦などの妊娠、出産、哺育などに有害な一定の業務には就業させないこと。

(2) 変形労働時間制が採られる場合であっても、妊産婦が請求した場合には、1日および1週間の法定労働時間を超えて労働させることはできないこと。

(3) 妊産婦が請求した場合には、時間外労働・休日労働・深夜業が制限されること。

(4) 生後満1年に達しない子を育てる女性は、1日2回各々少なくとも30分の育児時間を請求することができること。

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

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