2.パートタイム労働法の雇用管理
6 安全衛生
パートタイム労働者であっても雇入れたとき及び作業内容を変更した時は、事業主は以下の8項目のうち、当該労働者が従事する業務に関する安全衛生教育を行わなければなりません。
(1) 機械等、原材料等の危険性または有害性およびこれらの取扱い方法に関すること。
(2) 安全装置、有害物抑制装置または保護具の性能およびこれらの取扱い方法に冠すること。
(3) 作業手順に関すること。
(4) 作業開始時の点検に関すること。
(5) 当該業務に関して発生するおそれのある疾病の原因および予防に関すること。
(6) 整理・整頓および清潔の保持に関すること。
(7) 事故時等における応急措置および退避に関すること。
(8) (1)〜(7)のほか、当該業務に関する安全または衛生のために必要な事項。
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