2.パートタイム労働法の雇用管理
7 勤務管理 セクシャルハラスメント
セクハラの相談をパートタイム労働者から受けた場合は先ず相談窓口の担当者、人事部門または専門の委員会等が相談者及び行為者とされる者の双方から事実関係を確認することが必要です。
又相談者と行為者との間で事実関係に関する主張に一致しない点があり、事実の確認が十分にできないと認められる場合には第三者からも事実関係を確認する等の措置を講ずる必要があります。
行為者に対しては、就業着そうその他の職場における服務規律等を定めた文書のセクハラに関する規定に基づき、懲戒その他必要な措置を講ずることになります。
転勤・配転
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