2.パートタイム労働法の雇用管理
8 社会保険
パートタイム労働者が社会保険(健康保険・厚生年金保険の被保険者となるかどうかは、常用的使用関係にあるかどうかを労働時間・労働日数・労働形態・職務内容等を総合的に勘案して判断されます。
(1) 1日または1週間の労働時間がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働時間の概ね4分の3以上
(2) 1か月の労働日数がその事業所で同種の業務に従事する一般社員の所定労働日数の概ね4分の3以上
また上記に該当しない人でも、就労形態や職務内容など個々の具体的事例に即して、常用的使用関係にすると認められれば、被保険者として取り扱われます。
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