2.パートタイム労働法の雇用管理
9 退職
雇用期間の定めがある場合は、便側として雇用期間の途中出退職することはできませんが、やむを得ない事由がある場合には、直ちに退職することができます。
また、あらかじめ定めた契約期間が1年を超え3年以内である場合には、1年を超えた日以降はいつでも退職することができます。
雇用期間の定めがない場合は、いつでも退職の申出をすることができます。退職の申出に対し会社の同意が得られなかった場合でも、民法上は退職届を提出して2週間を経過した時点で労働契約は終了することになります。
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