3.パートタイム労働法Q&A
10 パートタイム労働者の教育訓練
教育訓練は大別しますと、現在の職務に関して、その遂行に必要な能力を付与するためのものと、それ以外の昇進等キャリアアップのためのものとの2通りに分けられます。
1・職務遂行に必要な能力を付与するための教育訓練
パートタイム労働者法は、職務遂行に必要な教育訓練を通常の労働者に対して実施している場合は、同じ職務のパートタイム労働者に対しても受講させるよう義務付けています。
但し、例外として、パートタイム労働者が以前同業他社に勤務し、当該教育訓練と同様の内容の教育訓練を受講している場合など、職務の遂行に必要な知識や技術を身につけている場合は、実施義務が免除されます。
2・キャリアアップのための教育訓練
キャリアアップのための教育訓練については、パートタイム労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力、経験といった就業の実態に応じて実施するよう努めるべきこととしました。
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