3.パートタイム労働法Q&A
11 パートタイム労働者の福利厚生
福利厚生は、基本的に事業主の裁量で実施されているため、その内容についても企業ごとに様々な実態があります。
しかし、職務の遂行に比較的関連の強いものの中にはパートタイム労働者に対して実施されないことが不合理なものもあります。
そこで、パートタイム労働法においては、このような施設について通常の労働者に対して利用の機会を与えている場合はパートタイム労働者に対しても利用の機会を与えるよう配慮しなければならないこととされており、対象施設は省令において給食施設、更衣室、休憩室と定められています。
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