3.パートタイム労働法Q&A
2.パートタイム労働者を雇用する事業主の責務
法第3条において、パートタイム労働者を雇用する事業主の責務が規定されています。
それによりますと、事業主は、パートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する措置を講ずることが求められています。
1・適正な労働条件の確保に関する措置
(1) 雇入通知書の交付
(2) 就業規則作成時のパートタイム労働者の意見聴衆
(3) 労働時間に関する配慮
2・雇用管理の改善に関する措置
(1) 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働者に対する差別的取扱いの禁止
(2) 賃金、教育訓練、福利厚生に関する均衡待遇
(3) 待遇の決定に当たって考慮した事項について説明
3・通常の労働者への転換の推進に関する措置
(1) 通常の労働者への転換の推進に関する措置
4・その他の措置
(1) 短時間雇用管理者の選任とその氏名の周知
(2) パートタイム労働者の苦情の自主的解決
(3) 労使の話合いの促進
(4) 不利益取扱いの禁止
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