3.パートタイム労働法Q&A
3.短時間雇用管理者の選任
通常10人以上のパートタイム労働者を雇用する事業所においては、短時間雇用管理者を選任するよう努めなければなりません。
パートタイム労働者については、通常の労働者と異なる管理が行われていることに加えて、個々のパートタイム労働者の間でも個別多様に労働条件が設定されることが多いので法に沿った雇用管理を進めていく担当者を置くべきこととしました。
短時間雇用管理者が担当すべき職務としては、法に定める事項と、指針に定める事項その他のパートタイム労働者の雇用管理の改善等に関する事項について、事業主の指示に従って必要案措置を検討、実施するとともに、必要に応じて関係行政機関との連絡を行うことが挙げられます。また、相談・苦情等についての対応も行っていきます。
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