3.パートタイム労働法Q&A
4 労働条件に関する文章交付
法第6条において、パートタイム労働者を雇入れたときに行うべき労働条件の明示について定めています。
これについては、パートタイム労働者の労働条件が、通常の労働者とは別に個々の事情に応じて多様に背低されていきますので、その労働条件を明示することによってパートタイム労働者の納得性を高めようとしたものです。
このような趣旨の規定ですので、事後に確認が取れない方法による明示は適切でなく、口頭のよるものでなく文章等で明示する必要があります。
ファクシミリ、メールを利用する方法については、以下の条件を満たすことが必要です。
(1) パートタイム労働者が当該方法によることを希望したこと。
(2) パートタイム労働者が希望すれば、当該メールを印刷すること等により、書面の作成が可能であること。
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