改正パートタイム労働法web

1.改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡のとれた待遇の確保
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2.パートタイム労働者の雇用管理
パートタイム労働者の定義
雇入れ時の注意
労働時間・休憩・休日・休暇
賃金
母性保護
安全衛生
勤務管理
社会保険・雇用保険・労災保険
解雇・退職

3.Q&A
Q&A

4.関係知識
パートタイム労働法
改正パートタイム労働指針


5.手続報酬表
1 手続報酬表

   HPのtop >>  改正パートタイム労働法Web

3.パートタイム労働法Q&A

4 労働条件に関する文章交付

法第6条において、パートタイム労働者を雇入れたときに行うべき労働条件の明示について定めています。
 
これについては、パートタイム労働者の労働条件が、通常の労働者とは別に個々の事情に応じて多様に背低されていきますので、その労働条件を明示することによってパートタイム労働者の納得性を高めようとしたものです。
 
このような趣旨の規定ですので、事後に確認が取れない方法による明示は適切でなく、口頭のよるものでなく文章等で明示する必要があります。
 
ファクシミリ、メールを利用する方法については、以下の条件を満たすことが必要です。

(1) パートタイム労働者が当該方法によることを希望したこと。

(2) パートタイム労働者が希望すれば、当該メールを印刷すること等により、書面の作成が可能であること。

パートタイム労働法Q&Aに戻る

社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
社会保険労務士 宮本麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890

soudan@matsui-sr.com

パートタイム労働法