改正パートタイム労働法web

1.改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡のとれた待遇の確保
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2.パートタイム労働者の雇用管理
パートタイム労働者の定義
雇入れ時の注意
労働時間・休憩・休日・休暇
賃金
母性保護
安全衛生
勤務管理
社会保険・雇用保険・労災保険
解雇・退職

3.Q&A
Q&A

4.関係知識
パートタイム労働法
改正パートタイム労働指針


5.手続報酬表
1 手続報酬表

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3.パートタイム労働法Q&A

5 過料の創設

雇入通知書を交付しなかった場合には、罰則があります。
 
労働基準法第15条に定める労働条件の明示については、違反した場合の罰金が30万円以下と定められています。
 
パートタイム労働法第6条第1項に定める労働条件の明示については、違反した場合、10万円以下の過料が課されます。
 
過料については、非訟事件手続法の過料事件の規定が適用され、管轄の地方裁判所において手続がなされます。

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社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史
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