1.改正パートタイム労働法 1 労働条件の文書交付等 2 待遇の決定についての説明義務 3 均衡のとれた待遇の確保 4 通常の労働者への転換の推進 5 苦情処理・紛争解決の援助
2.パートタイム労働者の雇用管理 1 パートタイム労働者の定義 2 雇入れ時の注意 3 労働時間・休憩・休日・休暇 4 賃金 5 母性保護 6 安全衛生 7 勤務管理 8 社会保険・雇用保険・労災保険 9 解雇・退職
3.Q&A 1 Q&A
4.関係知識 1 パートタイム労働法 2 改正パートタイム労働指針 5.手続報酬表 1 手続報酬表
5 過料の創設
雇入通知書を交付しなかった場合には、罰則があります。 労働基準法第15条に定める労働条件の明示については、違反した場合の罰金が30万円以下と定められています。 パートタイム労働法第6条第1項に定める労働条件の明示については、違反した場合、10万円以下の過料が課されます。 過料については、非訟事件手続法の過料事件の規定が適用され、管轄の地方裁判所において手続がなされます。
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社会保険労務士法人 愛知労務 社会保険労務士 松井宝史 社会保険労務士 宮本麻由美 愛知県豊川市中部町2-12-1 TEL 0533-83-6612 FAX 0533-89-5890 soudan@matsui-sr.com