改正パートタイム労働法web

1.改正パートタイム労働法
労働条件の文書交付等
待遇の決定についての説明義務
均衡のとれた待遇の確保
通常の労働者への転換の推進
苦情処理・紛争解決の援助

2.パートタイム労働者の雇用管理
パートタイム労働者の定義
雇入れ時の注意
労働時間・休憩・休日・休暇
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母性保護
安全衛生
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社会保険・雇用保険・労災保険
解雇・退職

3.Q&A
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4.関係知識
パートタイム労働法
改正パートタイム労働指針


5.手続報酬表
1 手続報酬表

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3.パートタイム労働法Q&A

6 待遇についての説明

パートタイム労働者待遇について説明を求められた時は、その待遇の決定について、事業主は説明をしなければなりません。
 
これは均衡待遇に係る規定と異なり、どのようなパートタイム労働者に対しても行わなければなりません。
 
パートタイム労働者からなぜそのような待遇となっているかを中々質問しにくいことから、この説明責任の規定を設け、不満の解消を目指したものです。
 
この説明を求めたことを理由として、解雇、配置転換等の不利益な取扱いをしてはならないことはいうまでもありませんが、指針においてもその旨が規定されています。

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社会保険労務士法人 愛知労務
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