3.パートタイム労働法Q&A
6 待遇についての説明
パートタイム労働者待遇について説明を求められた時は、その待遇の決定について、事業主は説明をしなければなりません。
これは均衡待遇に係る規定と異なり、どのようなパートタイム労働者に対しても行わなければなりません。
パートタイム労働者からなぜそのような待遇となっているかを中々質問しにくいことから、この説明責任の規定を設け、不満の解消を目指したものです。
この説明を求めたことを理由として、解雇、配置転換等の不利益な取扱いをしてはならないことはいうまでもありませんが、指針においてもその旨が規定されています。
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