3.パートタイム労働法Q&A
7 通常の労働者と同視すべきパートタイム労働法者の差別的取扱いの禁止
通常の労働者と同視すべきパートタイム労働法者については、法第8条においては、賃金の決定、教育訓練の実施、福利厚生施設の利用その他の待遇についての差別的取扱いが禁止されます。
但し、同様に取り扱った結果、勤務成績等の合理的理由により差異が生じる場合は許容されます、
法第8条において求めているのは、通常の労働者とそれと同視すべきパートタイム労働者とこ間で差別的取扱いをしないことですので、所定労働時間が短いことのように通常の労働者との違いに基づく合理的な差異、また通常の労働者と同様に個人の職務遂行能力を評価して生じる待遇の差異については許容されます。
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