1.適用範囲
5 事業主の義務
保険関係の成立した事業の事業主は、保険給付面においても各種義務を負うことになります。主だったものを列挙してみます。
1・事業主の助力
保険給付の受給権者又は特別支給金の受給資格者が事故のために自力で保険給付の請求、特別支給金の申請、その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主はその手続を行うことができるように助力しなければなりません。
2・保険給付の受給のための証明
事業主は、保険給付の受給権者または特別支給金の受給資格者から保険給付または特別支給金を受給するために必要な証明を求められたときは、すみやかに証明しなければなりません。
3・書類の保存
事業主は、労災保険に関する書類を3年間保存しなければなりません。
|