10.不服申立て
1 保険給付の決定に対する不服申立て
保険給付に関する決定に不服のあるものは、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
保険給付に関する決定とは、労働基準監督署長の行うか行わないかの処分についてであり、その決定の前提に過ぎない単なる要件事実の認定(例えば、業務上外の認定、給付基礎日額の決定、傷病の治癒の認定等)はこれに該当しません。
審査請求は、保険給付に関する決定があったことを知った日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、正当な理由によってこの期間内に審査請求をすることができなかったときは、この限りではありません。
労働者災害補償保険審査官の決定に不服があるときの再審査請求は労働者災害補償保険審査官から審査請求についての決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内にしなければならないが、正当な理由によってこの期間内に審査請求をすることができなかったときは、この限りではありません。
審査請求をしている者は審査請求をした日から3か月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで労働保険審査会に対して再審査請求をすることができます。
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