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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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11.二次健康診断

1 二次健康診断の支給事由

二次健康診断等の給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断または当該健康診断に係る同上第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳波及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がその何れの項目にも以上の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求の基づいて支給されます。
 
但し、当該一次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳・心臓疾患の症状を有すると認められる場合は除かれます。
 
また、特別加入者に対しては支給されません。

ア・一次健康診断の結果、次に掲げる検査のすべての項目において医師による以上の所見が認められること

(ア) 血圧の測定

(イ) 血中脂質の検査

次の検査のいずれか一つ以上とする。
・ 血清総コレステロール
・ 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)
・ 血清トリグリセライド(中性脂肪)

(ウ) 血糖検査

(エ) BMI(肥満度)の測定

BMI=体重÷身長の2乗

イ・この場合、異常の所見とは、検査の数値が高い場合(HDLコレステロールにあっては低い場合)であって、「異常なし」以外の所見を指します。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
愛知県豊川市中部町2-12-1
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