11.二次健康診断
1 二次健康診断の支給事由
二次健康診断等の給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定による健康診断または当該健康診断に係る同上第5項ただし書の規定による健康診断のうち、直近のもの(一次健康診断)において、血圧検査、血液検査その他業務上の事由による脳波及び心臓疾患の発生にかかわる身体の状態に関する検査であって、厚生労働省令で定めるものが行われた場合において、当該検査を受けた労働者がその何れの項目にも以上の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求の基づいて支給されます。
但し、当該一次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳・心臓疾患の症状を有すると認められる場合は除かれます。
また、特別加入者に対しては支給されません。
ア・一次健康診断の結果、次に掲げる検査のすべての項目において医師による以上の所見が認められること
(ア) 血圧の測定
(イ) 血中脂質の検査
次の検査のいずれか一つ以上とする。
・ 血清総コレステロール
・ 高比重リポ蛋白コレステロール(HDLコレステロール)
・ 血清トリグリセライド(中性脂肪)
(ウ) 血糖検査
(エ) BMI(肥満度)の測定
BMI=体重÷身長の2乗
イ・この場合、異常の所見とは、検査の数値が高い場合(HDLコレステロールにあっては低い場合)であって、「異常なし」以外の所見を指します。
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