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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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11.二次健康診断

2 給付の内容

二次健康診断は、脳血管及び心臓の状態を把握するために必要な検査であって厚生労働省令で定める者を行う医師による健康診断をいい、具体的には次の検査のすべてを実施するものです。

1・二次健康診断

(ア) 空腹時の血清総コレステロール、高比重リポ蛋白コレステロール及び血清トリグリセライドの量の検査
(イ) 空腹時の血中グリコースの量の検査
(ウ) ヘモグロビンA1C検査(一次健康診断未実施の場合)
(エ) 負荷心電図検査又は胸部超音波検査
(オ) 頸部超音波検査
(カ) 微量アルブミン尿検査
   (一次健康診断における尿中の蛋白の有無の検査において擬陽性または弱陽性の所見があると診断された場合に限ります。)

2・特定保健指導
 
特定保健指導は、二次健康診断の結果に基づき、脳及び心臓疾患の発生の予防を図るため、面接により行われる医師または保健師による保健指導をいい、具体的には次の指導のすべてを行うものです。

ア) 栄養指導
(イ) 運動指導
(ウ) 生活指導
  なお、二次健康診断の結果その他の事情によりすでに脳・心臓疾患の症状を有すると認められる労働者については、療養を行うことが必要であるため、当該二次健康診断に係る特定保健指導は行われません。

3・支給回数
 
二次健康診断は、1年度に月1回に限り、特定保健指導は、二次健康診断ごとに1回に限ります。
 
従って、同一年度内に1人の労働者に対して2回以上の定期健康診断等を実施している事業場であっても、一次健康診断において給付対象所見が認められる場合に当該年度内に1回に限り支給されます。

4・支給方法
 
二次健康診断等給付は、労災病院または都道府県労働局長が指定する病院若しくは診療所において,直接、二次健康診断及び特定保健指導を給付(現物給付)することにより行われます。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
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