2.業務災害
2 業務上の負傷
負傷の場合の業務上外の認定については、業務遂行性がある場合を3つに分けて、次いで業務起因性を判定することになっています。
1・労働者が事業主の支配・管理下にあって業務に従事しているとき
@ 就業時間中に、事業場内で業務行為あるいは業務に付随する行為を行っていること。
A 反証がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務として扱う。
2・労働者が事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していないとき
@ 事業場施設中での自由行動を許されている場合で、休憩時間中や終業後における事業場施設の利用または事業場施設内での行動に伴う災害であって、事業場施設自体またはその管理の状況や欠陥に起因されることが証明されてはじめて業務起因性があるとされます。
A 反証事由があれば業務起因性は否定されますが、反証事由と事業場施設自体と損管理の状況等とが共働しているときは、業務上とされる場合がある。
3・事業主の支配下にあるが、その管理下を離れて業務に従事しているとき
@ 事業場施設外で業務に従事している場合で、1と同様の基準により業務遂行性を認めてよい。
A このような業務遂行性がある場合は、反証がなく業務起因性を認めることが経験則に反しない限り業務上として扱う。
B 反証の種類や災害発生の共働原因となったときの取扱いも1と同じです。
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