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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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2.業務災害

2 業務上の負傷

負傷の場合の業務上外の認定については、業務遂行性がある場合を3つに分けて、次いで業務起因性を判定することになっています。

1・労働者が事業主の支配・管理下にあって業務に従事しているとき

@ 就業時間中に、事業場内で業務行為あるいは業務に付随する行為を行っていること。

A 反証がなく、業務起因性を認めることが経験則に反しない限り、業務として扱う。

2・労働者が事業主の支配・管理下にあるが、業務に従事していないとき

@ 事業場施設中での自由行動を許されている場合で、休憩時間中や終業後における事業場施設の利用または事業場施設内での行動に伴う災害であって、事業場施設自体またはその管理の状況や欠陥に起因されることが証明されてはじめて業務起因性があるとされます。

A 反証事由があれば業務起因性は否定されますが、反証事由と事業場施設自体と損管理の状況等とが共働しているときは、業務上とされる場合がある。

3・事業主の支配下にあるが、その管理下を離れて業務に従事しているとき

@ 事業場施設外で業務に従事している場合で、1と同様の基準により業務遂行性を認めてよい。

A このような業務遂行性がある場合は、反証がなく業務起因性を認めることが経験則に反しない限り業務上として扱う。

B 反証の種類や災害発生の共働原因となったときの取扱いも1と同じです。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
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