3.通勤災害
1 通勤災害の原則
通勤災害における通勤とは、労働者が就業に関し、住居と就業の場所との間を、合理的な経路及び方法により往復することを言い、業務の性質を有するものを除くものとする。
労働者が、往復の経路を逸脱し、又は往復を中断した場合においては、当該逸脱または中断の間及びその後の往復は、通勤としない。ただし、当該逸脱又は中断が、日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定めるものをやむを得ない事由により行うための最小限度のものである場合は、当該逸脱または中断の間を除き、この限りではない。
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