3.通勤災害
2 逸脱・中断の取扱
通勤災害における逸脱戸は、通勤の途中でその合理的経路から逸れることをいいます。中断とは、通勤行為をやめて他の行為をすることをいいます。
1・原則
通常の逸脱・中断は、その逸脱・中断中はもちろん、その後の往復も通勤とは認められません。
2・例外
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める者をやむを得ない事由により行うための最小限度のものの場合には、例外を設け、逸脱・中断中は通勤とはしませんが、その後の往復は通勤として取り扱われます。
☆ 日常生活上必要な行為☆
1・日用品の購入その他これに準ずる行為
2・職業能力開発促進法に規定する公共職業能力施設において行われる職業訓練等
3・選挙権の行使その他これに準ずる行為
4・病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為
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