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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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3.通勤災害

2 逸脱・中断の取扱

通勤災害における逸脱戸は、通勤の途中でその合理的経路から逸れることをいいます。中断とは、通勤行為をやめて他の行為をすることをいいます。

1・原則
 
通常の逸脱・中断は、その逸脱・中断中はもちろん、その後の往復も通勤とは認められません。

2・例外
 
日常生活上必要な行為であって厚生労働省令で定める者をやむを得ない事由により行うための最小限度のものの場合には、例外を設け、逸脱・中断中は通勤とはしませんが、その後の往復は通勤として取り扱われます。

☆ 日常生活上必要な行為☆

1・日用品の購入その他これに準ずる行為
2・職業能力開発促進法に規定する公共職業能力施設において行われる職業訓練等
3・選挙権の行使その他これに準ずる行為
4・病院または診療所において診察または治療を受けることその他これに準ずる行為




社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
社会保険労務士 宮本 麻由美
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