4.保険給付
12 未支給の保険給付
労災保険の保険給付は、受給権者に支給されるのが原則ですが、受給権者が保険給付の請求をせず、または請求したが保険給付を受けないうちに死亡したときには、その保険給付(未支給の保険給付)の受給権の帰属が問題となります。
通常の財産権は、民法による相続の規定によりますが、労災保険の保険給付は、労働者の稼得能力の損失のてん補を趣旨としていますので、労働者の稼得によって生活する者の保護を優先するために、民法の相続規定に対する特例が設けられています。
☆ 支給対象者
(1) 支給給付の資格を有する者
イ. 遺族(補償)年金の場合
受給権者が死亡したことにより、新たに受給権者となることができる者が、支給請求の資格を有します。
ロ. 遺族(補償)年金以外の場合
受給権を有する者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた次の者が支給請求の資格を有します。
a. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)
b. 子
c. 父母
d. 孫
e. 祖父母
f. 兄弟姉妹
(2) 請求権者
支給請求の資格を有する者は以上のとおりですが、実際に請求でいる者は次の通りです。
イ. 遺族(補償)年金の場合
遺族(補償)年金を受けることのできる受給権が発生する順位における再選順位者が、請求権者となります。
ロ. 遺族(補償)年金以外の場合
前記ロのaからfまでに掲げた順位における再先順位者が、請求権者となります。
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