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1. 適用範囲
適用事業の範囲
事業の概念
労働者の概念
保険関係
事業主の義務

2. 業務災害
業務起因性と業務遂行性
業務上の負傷
業務上の疾病
治癒と再発について

3. 通勤災害
通勤災害の原則
逸脱・中断の取扱

4. 保険給付
保険給付の種類
給付基礎日額
療養補償給付
休業補償給付
傷病補償給付
障害補償給付
遺族補償給付
葬祭料
介護補償給付
10 通勤災害に関する給付
11 スライド
12 未支給の保険給付

5. 他の諸制度との関連
第三者行為災害
他の公的年金

6. 支給制限と不正受給者からの費用徴収
支給制限
不正受給者からの費用徴収
保険給付の一時差止め
事業主からの費用徴収

7. 消滅時効
消滅時効

8. 労働福祉事業
特別支給金の種類
一般の特別支給金
ボーナス特別支給金
差額支給金
特別支給金のスライド制

9. 特別加入
中小事業主等(第1種特別加入者)
一人親方等(第2種特別加入者)
海外派遣者(第3種特別加入者)
適用される保険事故
特別加入の手続き

10.不服申立て
保険給付の決定の不服申立て
保険給付の決定以外の不服申立て

11.二次健康診断
二次健康診断の支給事由
給付の内容

12.手続料金表
1.手続料金表


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4.保険給付

12 未支給の保険給付

労災保険の保険給付は、受給権者に支給されるのが原則ですが、受給権者が保険給付の請求をせず、または請求したが保険給付を受けないうちに死亡したときには、その保険給付(未支給の保険給付)の受給権の帰属が問題となります。

 
通常の財産権は、民法による相続の規定によりますが、労災保険の保険給付は、労働者の稼得能力の損失のてん補を趣旨としていますので、労働者の稼得によって生活する者の保護を優先するために、民法の相続規定に対する特例が設けられています。

☆ 支給対象者
(1) 支給給付の資格を有する者
イ. 遺族(補償)年金の場合
  受給権者が死亡したことにより、新たに受給権者となることができる者が、支給請求の資格を有します。

ロ. 遺族(補償)年金以外の場合
  受給権を有する者の死亡の当時、その者と生計を同じくしていた次の者が支給請求の資格を有します。
a. 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者)
b. 子
c. 父母
d. 孫
e. 祖父母
f. 兄弟姉妹

(2) 請求権者
  支給請求の資格を有する者は以上のとおりですが、実際に請求でいる者は次の通りです。

イ. 遺族(補償)年金の場合
  遺族(補償)年金を受けることのできる受給権が発生する順位における再選順位者が、請求権者となります。

ロ. 遺族(補償)年金以外の場合
  前記ロのaからfまでに掲げた順位における再先順位者が、請求権者となります。



社会保険労務士法人 愛知労務
社会保険労務士 松井宝史 
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