4.保険給付
2 休業給付基礎日額
休業補償給付の算定の基礎となる給付基礎日額を休業給付基礎日額といいます。
スライドが適用されているものについては、給付基礎日額として算定した額にスライド率を乗じて得た額を休業給付基礎日額とします。
スライド制とは、四半期ごとの平均給与額が、算定事由発生日の属する四半期(以前にスライド制が適用されている場合には、直前のスライド改定時の四半期の前々四半期)の平均給与額の10分の110を超え、または100分の90を下るに至った場合は、その上昇し、又は低下した比率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を給与基礎日額(以前にスライド制が適用されている場合には、スライド後の額)に乗じて、得た額が休業給付基礎日額となり、平均給与額が10%を超えて変動した四半期の翌々四半期の最初の日から改定されます。
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