4.保険給付
2 年金給付基礎日額
年金たる保険給付の算定の基礎となる給付基礎日額を年金給付基礎日額といいます。
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の7月以前の分として支給される年金たる保険給付には、スライド制が適用されず、給付基礎日額がそのまま年金給付基礎日額となります。(法8条)
算定事由発生日の属する年度の翌々年度の8月以後の分として支給される年金たる保険給付については、支給すべき月の属する年度の前年度(4月から7月までの月分については、前々年度)の平均給付額を算定事由発生日の属する年度の平均給付額で除して得た率を基準として厚生労働大臣が定める率(スライド率)を、法8条の規定により算定した給付基礎日額に乗じることにより年金給付基礎日額を改定します。
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