4.保険給付
2 給付基礎日額
給付基礎日額は、労働基準法第12条の平均賃金に相当する額とする。この場合において、同条第1項の平均賃金を算定すべき事由の発生した日は、業務上若しくは通勤による負傷若しくは死亡の原因である事故が発生した日又は診断によって疾病の発生が確定した日とする。
給付基礎日額に1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げます。
労働基準法第12条の平均賃金に相当する額を給付基礎日額とすることが適当でないと認められるときは、労働省令で定めるところによって政府が算定する額を給付基礎日額とする。
平均賃金に相当する額が最低保障額を下回ったときは、最低保障額が給付基礎日額となります。
休業給付基礎日額
年金給付基礎日額
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