4.保険給付
3 療養補償給付
療養補償給付は、労働基準法第75条に規定する災害補償の事由が生じた場合に、歩証を受けるべき労働者に対し、その請求に基づいて行います。
☆ 給付の内容
(1) 給付の範囲は、次のうち政府が必要と認められるものとなります。
ア・診察
イ・薬剤または治療材料の支給
ウ・処置、手術その他の治療
エ・居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
オ・病院または診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
カ・移送
(2) 給付の期間は、療養の必要が生じたときから療養の必要の存する全期間について行われます。いったん治癒した後再発した場合についても同様です。
給付の期間は、1年や2年などのように制限されていることはなく、労働者が退職した後も支給されます。
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